法人から個人への契約者変更について
2018年1月より、契約者変更を行った保険契約に対する支払調書が「契約者変更の履歴」等の改定が実施されております。
課税関係について
法人から個人への変更は、「有償譲渡」または「無償譲渡」という方法となり、いずれの場合も原則「契約者変更時点の時価(解約返戻金相当額)」で評価し、経理処理を行うこととなります。
【契約者変更(法人から役員)】
契 約 者 :法人 → 個人
被 保 険 者 :役員
満期保険金受取人:法人 → 個人
契約者変更時に課税発生(解約返戻金相当額の個人に対して課税)
*この時点では、保険会社から税務署への支払調書は発行されません
契 約 者 :法人 → 個人
被 保 険 者 :役員
満期保険金受取人:法人 → 個人
契約者変更時に課税発生(解約返戻金相当額の個人に対して課税)
*この時点では、保険会社から税務署への支払調書は発行されません
変更後に解約返戻金を受け取った場合、役員に課税(一時所得)
*必要経費は、契約者変更時に課税された解約返戻金相当額と契約者変更後の既払込保険料相当額の合計です。
(平成23年度税制改正 所得税基本通達)
2018年1月以降に契約者変更を行った場合、「新契約者の情報に旧契約者の情報、契約者変更の回数、新契約者の既払保険料」が支払調書に記載されています。
万一、適切な経理処理が行われていなかった場合には、法人・個人とも修正申告を求められますので、正しい処理を行うようにしてください。
2021年7月~法人契約を名義変更した場合の評価について
こちら
個別・具体的な税務取扱いについては、所轄の税務署または顧問税理士などにご確認ください。