損金算入可能な役員給与

平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。
(注) 新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。
法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注) 上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものおよび(3)法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
(出典)国税庁HP

定期同額給与

①支給時期が1か月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額等が同額であるもの。
②定期給与の額について、以下a~cの給与改定がされ、事業年度において改定前と改定後の各支給期間における支給額等がそれぞれ同額であるもの。
 a 継続して所定の時期に改定
 b 役員の職制内容や地位の激変等、やむを得ない事情による改定
 c 法人の経営状況が著しく悪化したこと等による減額改定
③継続的に供与される経済的な利益のうち、その利益の額が毎月おおむね一定であるもの

事前確定届出給与

支給時期と支給額を確定し、以下abの一定の期限のいずれか早いうちに納税地の税務署に届出書を提出した給与。
 a この給与に関する定めの決議をした定時株主総会等から1か月を経過する日
b 事業年度開始日から4か月を経過する日

業績連動給与

同族会社以外の法人がすべての業務執行役員に対して支給する業績に連動した給与で以下a~cのすべてを満たすもの。
 a 受付される金銭の額等の算定方法が、その事業年度の利益の状況を示す指標等を基礎とした客観的なもの
 b 有価証券報告書に記載される利益の状況を示す指標等の数値が確定した後1か月もしくは2カ月以内に支払われ、
   または支払われる見込みであること
 c 損金処理をしていること

※法人税法第34条、法人税施行令第69条、法人税法施行規則22条の3
※2022年4月現在の税制・法令等に基づいており、今後変更になる場合があります。
※国税庁HPはこちら
 

個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。

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