火災保険について

火災が起こる原因は?

火災保険の原因はコントロールできません。
原因の多くは「放火」「放火の疑い」「たばこ(寝たばこ)」です。
(喫煙者がいるご家庭は要注意?)

保険の対象は?

①居住用建物
 ・空き家については各保険会社にご相談ください。
②家財
 ・通貨、有価証券、切手、自動車、本などの原稿、30万円(一組)を超える貴金属等

補償の範囲は?

①火災
(失火やもらい火、放火などによる火災の損害を補償します)
②落雷
③破裂・爆発
④風災・ひょう災・雪災
⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
⑥給排水設備に生じた事故等による水濡れ
(2階建ての家やマンションで給排水管が破裂して部屋が水浸しになった場合など)
給排水設備ついては下記に詳細を記載していますのでご確認ください。
⑦騒擾(そうじょう)・集団行動等による破壊行為等
⑧盗難
⑨水災
(河川に近いでは重要なリスク。台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等により、保険の対象に30%以上の損害または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水により損害が発生した場合)
⑩不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)
(模様替え中に誤って窓ガラスを割った。リビングルームの照明を掃除中に誤って落とし、床が破損した。テレビを室内での移動中に落とし、破損した。子供が家の中で遊んでいるときに、食器棚を倒し、中の食器が割れてしまった。)
⑪罹災時諸費用
⑫残存物取り片づけ費用
(対象となる事故で損害保険金が支払われる場合、焼け跡の整理・清掃費用・リサイクル費用などの実際に負担した費用10%限度)

他、補償の範囲はとても広いのが特徴です。

地震保険の保険金は?

保険金額の30~50%の範囲で設定してください。
建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。
地震保険だけの契約はできません。(火災保険の特約としてのみとなります)

地震保険の概要

居住用建物と家財(生活用動産)が対象。工場や事務所専用の建物など住居として使用されない建物には地震保険は契約できません。
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険です。
地震保険では、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。
保険料の割引制度として、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」が設定されており、条件を満たした場合はいずれか1つを適用し、10%~50%の割引が受けられます。

火災保険料はどのように決まる?

保険料は、建物の構造、所在地、用途・用法、保険金額、補償内容、割引、保険期間(ご契約期間)、保険料払込方法などによって決まります。

住宅用建物の保険金額の設定方法(評価方法)は?

住宅用の建物の評価は、再調達価額(新価:保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額)を基準として評価を行います。
保険金額は、この評価額の範囲内であれば、任意の額で設定(※1)することができます。
万が一の事故の時に十分な補償となるように、評価額と同額で保険金額を設定いただくことをおすすめします。
(※1)評価額の30%未満の額を保険金額とすることはできません。

建物に太陽光パネルを取り付けましたが、手続きは必要ですか?また、太陽光パネル自体も補償されますか?

ご所有の建物に家庭用の太陽光パネルを直接取り付けられた場合は、「建物の一部」として取り扱うことになります。

自宅から出火して隣家も延焼させてしまった場合、自宅にかけた火災保険で補償されますか?

日本は「失火責任法」で、失火者に「故意または重大な過失」がある場合のみ、賠償責任を負うものとされています。
故意性や重過失がない場合は火元に賠償義務が発生せず、隣家に賠償する必要がないことになります。
したがって、被害を受けた隣家は、自分の火災保険を使って、修理する必要があります。
しかし、道義上はそうもいかないと思います。
その場合、類焼補償特約で補償することができます。
お客さまがお住まいの住宅からの失火で、近隣の住宅などに延焼の被害を与えてしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅などの損害を補償する特約です。
個人賠償責任特約とあわせてのご契約が必要です。

火災保険に入っていますが、地震や津波による損害は補償されますか?

火災保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする損害については補償の対象外です(地震火災費用保険金が支払われる場合を除く)。
これらの損害を補償するためには、火災保険とは別に地震保険のご契約が必要です。

給排水設備とは?

水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)などを指します。
ただし、使用のたびに取りつける排水ホースなどは対象外です。
また、流し台、風呂槽、洗濯機、食器洗い器、洗面台などについては、本体に接続される排水管だけは給排水設備となりますが、本体そのものは給排水設備に含まれません。

分譲マンションの販売価格と評価額の違い

新築マンションの建物の評価額は、購入額と同じではありません。
マンションを購入した金額には、「広告宣伝費」や「販売業者の利益」「共用部分の金額」も含まれています。
また、立地条件(土地の値段)によって購入金額が大きく異なりますが、火災保険の評価額は、設計費や材料費などの建築費用の部分となります。

賃貸マンションの火災保険の加入

居住者は家財保険に加入します。
建物は大家さんや管理会社が加入します。
重要なのは、家財保険に「借家人賠償責任」「個人賠償責任」などの賠償責任保険が付帯されていることです。
火災事故を起こした場合、大家さんに対して民法415条の債務不履行責任を負います。
これを補償するのが「借家人賠償責任」の補償となります。
また、マンションなどの共同住宅では、漏水やガス爆発によって階下や隣接する住民に損害賠償責任が発生することがあります。
これを補償するために「個人賠償責任」の補償が必要となります。

個人賠償責任特約

住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故またはご本人とそのご家族の日常生活に起因する事故で、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えたりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金の支払いがされます。

類焼補償特約

建物または家財から発生した火災、破裂・爆発によって、近隣の住宅建物または家財に損害が生じた場合で、火元に故意または重大な過失がなく、法律上の損害賠償責任が発生しない場合に、その所有者に対して保険金の支払いがされます。

総合借家人賠償責任特約

偶然な事故により借用する申込書に記載の建物の戸室に損壊が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金の支払いがされます。

法律相談費用および弁護士費用等特約

他人によって、身体を傷つけられたり住宅や家財に損害を被ったりした場合(被害者となった場合)、その被害について弁護士に相談する費用や法律上の損害賠償請求を弁護士に委任するための費用が支払いがされます。

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ