被保険者同意について

被保険者が死亡保険契約の解除請求ができる

保険契約には、「契約者」「被保険者」「死亡保険金受取人」があります。
この3者の中で保険契約について保険会社と”話”ができるのは、原則「契約者」です。

一般的な契約形態は、

契 約 者   : A  
被 保 険 者 : A
死亡保険金受取人: B

 
となりますが、このような契約形態も多いかと思います。それは

契 約 者   : A  
被 保 険 者 : B
死亡保険金受取人: A

 
Aは夫または妻、Bは妻または夫とみると分かりやすいのではないでしょうか。
保険契約を解約したいと思った場合、契約者が保険会社に解約請求を行うことになります。
つまり、「被保険者:B」が保険会社に対して解約請求をすることはできません。

保険法では、「被保険者:B」が「契約者:A」に対して保険契約を解除するように請求ができるようになりました。
ただし、被保険者が直接保険会社に対して請求できるという意味ではなく、あくまでも契約者に対してできるということです。
この請求に対して契約者が応じない場合は、訴訟という流れになります。
 

そもそも被保険者同意は被保険者の利益のためにあります。
 
定型的に被保険者の利益になる場合は、被保険者同意は不要とされています。

 
 

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