死亡保険金は死亡保険金受取人の固有の財産

相続放棄しても死亡保険金は受け取れる

生命保険契約の死亡保険金は、法律上、死亡保険金受取人の固有の財産(※)とされています。
例えば、介護などで世話になった子どもを死亡保険金受取人に指定して財産を残すことができます。
被相続人が債務超過状態で亡くなった場合、相続人は「相続の放棄」か「限定承認」を行うことで、債務を相続しなくてもよくなります。
ここでポイントになるが生命保険です。
生命保険金は、民法上の相続財産に含まれないどころか、相続人が受け取った死亡保険金は差し押さえされません。
したがって、死亡保険金受取人には確実に保険金(お金)を残すことが可能です。

これは生命保険の大きな力といえます。

※相続人の間で著しい不公平が生じる場合、そうならない可能性があります。

生命保険の死亡保険金手続きは難しくない

生命保険契約の死亡保険金受取人に指定されている方は、それを請求することで比較的短い期間で現金を受け取ることができます。
預貯金や株式等の現金化は、上記の生命保険契約の現金化と比較すると手間や期間がかかるのが一般的です。

生命保険金の非課税枠

非課税枠の適用は、契約者と被保険者が被相続人(保険料負担者)で、死亡保険金受取人が相続人の場合に
500万円×法定相続人数
が非課税限度額となります。
その非課税となる金額を相続財産等から控除することができます。
控除後の相続財産等が課税価格となります。
課税価格から基礎控除を控除していくことになります。

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ