高額療養費制度について
高額医療費制度について
高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)の医療機関に支払った医療費が高額になった場合に、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される公的医療保険制度です。
上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
(出典)厚生労働省保険局
※ご加入の健康保険組合によって、自己負担限度額が異なることがあります。
ほかにも医療費を軽減できる可能性があります。
●1ヶ月間で複数の医療機関を受診した場合
●1ヶ月間に同じ世帯の複数人が医療機関を受診した場合(世帯合算)
●1年間で公的医療保険と介護保険の両方を利用した場合(高額医療・高額介護合算療養費制度)
多数回該当とは
直近12か月以内に3回以上、高額療養費の支給を受けている(上限額に達した)場合、適用4回目から自己負担の上限が引き下げられる「多数回該当」となる仕組みがあります。
※70歳以上で所得区分が住民税非課税の方は、多数回該当の適用はありません。