障害者手帳について

障害者手帳と障害年金制度は違う

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付されます。
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障害のある方に交付されます。
手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
 
※公的年金(障害年金)の一級二級、一種二種は必ずしも身障者手帳の等級とは一致しません。

障害者手帳制度

障害者手帳制度
●病気やケガによって日常生活に支障がある方に交付されます。
 
●手帳を提示することで、交通機関での運賃が割引になる等、各種サービスが受けられます。
 
●一般に、障害者手帳と言われる手帳は3種類あります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳です。
この3つについてもそれぞれ定めている法律が異なり、身体障害者手帳は身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法によって定められています。療育手帳については法律による定めはありません。

 

「身体障害者障害程度等級表」より一部抜粋



(出典)厚労省『身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)』に基づいて弊社作成

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