相続税の計算方法について
相続税の速算表:目安
※「相続人の法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額」の合計額が相続税の総額になります。
贈与税の速算表(暦年課税):目安
相続税の対象となる課税財産を計算します
課税価格の合計額(課税財産)
まず、以下の3つを足します。
相続開始前3年以内に暦年贈与を受けた財産
相続時精算課税の対象となる贈与財産
相続時精算課税の対象となる贈与財産
本来の相続財産
みなし相続財産
次に、上記3つの合計から以下2つを引きます。
債務・葬儀費用
非課税財産
課税される遺産総額を計算します
課税遺産総額
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人数
相続税の総額を計算します
相続税の総額=各人の相続税額の合計額
課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して
法定相続分①
妻 1/2 × 累進税率 = 各人の相続税額
法定相続分②
子A 1/4 × 累進税率 = 各人の相続税額
法定相続分③
子B 1/4 × 累進税率 = 各人の相続税額
各相続人の相続税額を計算します
相続税の総額を按分
実際に相続した割合で按分します。
各人の相続税額
相続税の総額 × 各相続人などの課税価格 ÷ 課税価格の合計額
さらに、控除される金額を計算します
実際の納付税額を計算
控除金額を求め、実際の納付税額を計算します。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分または1億6千万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
未成年者控除
20歳未満の法定相続人については、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
贈与税額控除①
相続開始前3年以内に暦年贈与を受けた財産に対する贈与税額控除
贈与税額控除②
相続時精算課税の対象となる贈与財産に対する贈与税額控除
相続税額の2割加算
相続・遺贈により財産を取得した方が次の場合、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
被相続人の一親等血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外
被相続人の一親等血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外
※2019年1月現在の税制に基づきます。個別案件の取り扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。