不動産の相続登記(名義変更)義務化について
令和6年4月1日施行、相続登記義務化
遡及適用されます。
これまで相続登記は義務化されていなかったのですが、それにより
・不動産を売却できない
・共同所有者が増加していきます
・共同所有者の影響で差し押さえされるリスクがある
といったデメリットがありました。
(出典)東京法務局
相続登記とは、土地・建物などを所有していた方が亡くなった場合に、その登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更手続きです。
不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券等は除きます。
法律上、不動産の名義の変更をする義務や期限はありません。
不動産の名義変更を行うためには、まずは相続人全員で話し合いを行い、誰の名義にするかを決めます。
必ず遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書が法務局に無効とされないようにするために「相続人全員での協議事実」「登記事項証明書」を記載しておきましょう。
「相続登記申請書」を書いて法務局へ申請しましょう。