小規模宅地の特例について

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」のいずれかに該当する宅地を相続する場合に、高額な減税があります。

被相続人が居住用(2以上ある場合は主に居住)として使用していた土地は、一定の要件に合致すれば、330㎡(100坪)以下の部分に関して土地の評価額が80%減額されます。
(500㎡であれば、330㎡までの部分が対象で、それを超えた部分は通常の評価)
事業用宅地の400m²と合算も可能になりますので、730㎡まで適用されます。

被相続人の配偶者や相続開始の直前に被相続人と同居していた親族がいない場合、被相続人と同居していない親族に適用されます。
日本国籍を有し、日本に住所があり、相続開始の前3年以内に本人や配偶者の所有する不動産に居住したことがないことが条件です。
宅地を相続し、相続税の申告期限まで所有することが必要です。

国税庁のHPはこちら
 

家なき子小規模宅地の特例

配偶者も同居している法定相続人がいない場合、3年以上、自分の持ち家に住んでいない(賃貸住宅や社宅に3年以上住んでいる、持ち家を持っていてもそこに住んでいない)親族であれば、小規模宅地の特例が受けられます。(家なき子特例)

配偶者がいる場合はこの特例は受けることができません。
つまり、二次相続での話になります。

家なき子の判定は「夫婦」で行います。

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