相続・相続税について

2015年、相続税法が改正されました。
相続対策といえば、【円滑な遺産分割】【財産評価の圧縮】【増税資金の準備】となります。
これらをしっかりと準備しておくことが、親の資産と想いを引き継ぐということになります。
 
税金についての個別案件はお近くの税務署、または税理士にご相談してください。

(出典)令和2年分相続税の申告事績の概要(国税庁)

相続財産分散対策

お持ちの財産全体を「次世代への財産」「相続税納付ための財産」「ご自身への財産」に分割し、それぞれに準備していくのはいかがでしょうか。

遺産相続の順位

どんな場合でも配偶者は必ず相続人となります。

第1順位:配偶者
第2順位:子供
第3順位:被相続人の親
第4順位:被相続人の兄弟姉妹

 

遺贈について

遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)することをいいます。
法定相続人以外の者に財産を取得させるには、遺言書を作成して「遺贈」します。
遺留分権利者から減殺請求を受けると、侵害した部分については財産を返還しなければなりません。

「遺贈」をするには、遺言書に贈与したい内容を記載する必要があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

遺留分について

遺留分とは、一定割合の相続財産を第一順位と第二順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)に確保する制度です。
たとえば、赤の他人に全財産を与えるといったような遺言があると、残された家族が住む家を失い、生活もできなくなる可能性が発生します。
相続人に相続財産が全く残らないことを避けるために設けられた権利(民法1028条)で、子の代襲相続人にも遺留分を請求する権利が認められています。

遺留分の割合は相続人(遺留分権利者)の構成により異なります。
1.直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
2.それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。

遺留分減殺(侵害額)請求(遺留分を請求すること)の方法は二つあります。
・遺留分減殺(侵害額)請求を相手方に対して直接交渉(内容証明郵便)
・遺留分減殺(侵害額)請求を裁判所(調停)に申し立てる(争うことになります)

遺留分は、一旦遺言書通りに相続してから請求することになり、「遺留分侵害額請求」(内容証明郵便)をしてはじめて効力が発生します。
遺留分は、他の相続人から金銭で払ってもらうことになります。
遺言書に遺留分を書いておけば、遺留分減殺請求をされることはないでしょう。

相続税の基礎控除について

相続税は、相続財産が一定額を超えた場合に発生します。
その一定額のことを「基礎控除額」といいます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 
法定相続人がいない場合は3000万円となります。
(特別縁故者(家庭裁判所が判断)の財産分与による財産の取得のケース)
相続財産が上記基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要となります。
平成27年相続税改正で、相続税の申告割合は6%(100人中6人)ほどになると言われています。
平成25、26年は4%ほど。
※平成29年分の相続税の申告状況については、国税庁HP『平成29年分の相続税の申告状況について』(平成30年12月)でご確認いただけます。
※平成30年分の相続税の申告状況については、国税庁HP『平成30年分の相続税の申告状況について』(令和1年12月)でご確認いただけます。

大都市圏で「戸建の家」を持っているご家庭は注意が必要です。

法定相続人と養子について

相続放棄の場合・・・基礎控除額の計算においては法定相続人数に含めます。法定相続人のうちに養子がいた場合、基礎控除額の計算において人数に制限があります。※養子の人数の数え方(相続税法第15条)
被相続人に実子がいる場合………1人
被相続人に実子がいない場合………2人まで特別養子縁組による養子・・・実子※特別養子とは、実父母およびその血族との親族関係を終了させて、完全に養方の嫡出子として養親側との法律上の血縁関係を作る制度※原則満6歳未満配偶者の実子で被相続人の養子・・・実子養子が先に死亡し、その相続人である孫(代襲相続人)・・・実子胎児・・・法定相続人数に含まれません

 

養子縁組をすると相続税の節税になる可能性

・相続税の基礎控除額が養子1人につき600万円増額となります。
・相続税の税率が下がります。
・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額となります。
・孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることができます。

生命保険を使った相続対策

①節税対策
生命保険の死亡保険金は、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

500万円×法定相続人数

 
たとえば、法定相続人が3人いれば、合計で1,500万円分が非課税枠となります。
これにより、相続財産の評価額を下げることができます。
②納税資金
相続が発生すると、その年に相続税を支払う必要があります。
相続財産が土地などで現金がほとんどないケースでは、相続税支払いに遺産を使いたくとも遺産分割協議が終了しなければ、故人の預貯金口座は凍結されており、使うことができません。
生命保険は受取人固有の財産となりますので、すぐに現金化できます。
③名前をつけて残せる
「負の相続」があり、相続放棄をしたとしても生命保険の死亡保険金(=現金)は、受取人の固有の財産となるので受け取れます。
④分割資金
相続人が2名(子供)いた場合、一人に「家」をわたし、もう一人にはその「家」に見合う現金をわたそうと思った場合の現金の役割を果たします。
 
生命保険を使って納税資金を準備する場合、保険種類としては終身保険(一生涯の保障)が一般的です。
契約時の年齢や保険料の払込期間によっては、保険料累計額が死亡保険金額を超える場合もあるのでご注意ください。
●終身保険・・・円建、変額、外貨建があります。

死亡保険金と税金

生命保険文化センターHP
『死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?』

相続時精算課税制度について

こちら

不動産の相続登記(不動産の名義変更)義務化について

こちら

小規模宅地の特例

こちら

家なき子小規模宅地の特例

こちら

相続税の計算方法

相続税の計算方法についてはこちら

相続税の対象世帯が大幅増になっている背景

被相続人ひとりあたりの相続税の基礎控除が2015年から4割も引き下げられました。
基礎控除・・・「3000万円+600万円×相続人数」
マイナンバー制度の導入で、銀行口座が紐づけされれば名寄せにより、税務署の調査は厳格になるでしょう。

土地の評価額が41.5%と最も多く、現預金が26.0%、有価証券の16.5%、家屋5.2%。
(国税庁:2013年分の相続財産)

住居の相続には「小規模宅地等の特例」制度があります。(要件を満たせば80%減)
・被相続人の自宅の敷地について、限度面積が330平米(100坪)まで
・被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得した場合
・被相続人(1人暮らし)の自宅の敷地を賃貸住宅に暮らしている子が取得した場合
・被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合

ただし、先に配偶者が亡くなっていたり、同居している相続人もいなかったりするときは要注意です。
その場合には、実家を相続する相続人が「相続前3年以内に国内の自己や配偶者の持ち家に居住したことがない」という要件を満たす必要があります。
そもそも自宅を売却させてまで、相続税を支払わせる気はないという制度だからです。

教育資金の一括贈与について

30歳までの子や孫に対して、教育資金を1500万円まで無税で贈与できるもの。
教育目的でないと引き出せません。1500万円のうち1000万円は学校教育法で定められた「学校等」の費用として使う必要がありますが、500万円は塾や予備校、野球やピアノ教室も対象となります。
こちら

金庫株とは

金庫株についてはこちら

インゴッド=金地金

インゴットとは、金や銀などの金属を精製して一塊りにしたものです。
別名でゴールドバーやのべ棒とも言われています。
日本で一般に投資対象として流通しているのは、金、白金、銀の地金です。

金・プラチナ現物贈与の節税について

金には「金融資産」と「実物資産」という性質があります。
こうした資産はプラチナなどを除いて、あまり見当たりません。
主な購入方法としては、
①金融市場のETF(上場投信)などで購入する
②現物を購入して保管口座に預託する
③軽量の金を自分で保管する(有事に強い)
という3つの選択肢があります。

相続税対策として注目されているのは、「③軽量の金を毎年買い貯めて自宅や貸金庫に保管する」です。
毎年110万円以内の金を購入して、子供や孫に譲渡していくのであれば、贈与税はかからない。それに、現物として保有する金には所有者の名義が登録されません。

金を1度に「200万円以上」売却すると、買取り業者が「支払い調書」を提出する義務が生じます。
(本人確認書類の提出と売買取扱業者から税務署へ支払調書の提出義務)
従いまして、換金額が200万円を超えないようにするサービスを提供している業者もあります。

また、保有期間が5年以内か、5年超かによって税金の取り扱いが大きく異なります。
譲渡所得の中でも金やプラチナの売却益は給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」という方式が採用されています。
税額計算は、売却益から50万円の特別控除を差し引くことができます。
売却益が50万円以下なら無税で申告しなくてもかまいません。
■インゴット保有期間が5年以内の譲渡所得額(短期)
譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)

さらに、保有期間が5年超の場合には、利益の半分にすることができます。
■インゴット保有期間が5年以上の譲渡所得額(長期)
{譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)-特別控除額(50万円)}×1/2

金やプラチナは、贈与した時点の時価で贈与税を計算するので、価格が下がっているときに贈与をすれば有利ともいえる。

株式譲渡益課税について

株取引の納税方法は、確定申告が義務付けられています。
「一般口座」は自分で計算。
証券会社が年間の損益を計算してくれる「特定口座」は源泉徴収の有無によって2種類あります。
最終的には誰もが納税をしないといけないので「源泉徴収あり」を選んだ方が申告の手間を省けます。(確定申告不要)
ただし、売却損が出た場合、確定申告をしないと損を取り戻せません。

上場株式などを売却して利益よりも損失をほうが大きかった場合、「譲渡損失の損益通算」といって損失金額を最大3年間繰り越すことができます。
ただし、これを利用するには確定申告が必要。また、複数の金融機関にまたがって取引していて、「A証券の利益とB証券の損失を相殺したい」という場合も申告しないと通算できません。
株取引で赤字が出た場合は、確定申告すれば、課税所得を下げることができるので、翌年以降の住民税も安くなります。
投資家にとって申告手間は変わりませんが、マイナンバー制度は国が申告漏れを防ぐためにマイナンバーを証券会社に通知することが義務付けられたといえます。

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