相続開始年に受けた贈与財産は

相続開始前3年以内の贈与

相続税の課税価格に、その贈与により取得した贈与時の価額を加算します。
すでに、贈与税が課税されている場合は、相続税より控除されます。

居住用財産について、配偶者が配偶者控除の適用を受けた場合は、相続税の課税価格への加算の対象から除外できます。

相続時精算課税を選択していた場合

この制度による贈与財産(贈与時の価額)と相続財産とを合算して相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除し納税します。
控除しきれない場合は還付されます。

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相続時精算課税

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