減額による解約返戻金の税務について
保険契約を減額をしたことにより解約返戻金を受け取った場合は、その返戻金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
一時所得の計算時に使用される必要経費は一般的に保険料累計となりますが、それまで支払った保険料(配当金等がある場合には配当金等を差し引いた金額)を下回っている場合は課税は生じません。
尚、その際の必要経費の考え方には次の2つがあります。
先取方式・・・個人契約
按分方式・・・法人契約
法人契約の場合、減額は一部解約と考えられ、保険料を資産計上している契約の減額は、減額前の保険金額に対する減額保険金額の割合の積立金を取り崩し、受取解約返戻金との差額を雑損失(雑収入)で処理となります。保険料を資産計上していない契約の減額は、受取解約返戻金を雑収入としての処理となります。
個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。