減額による解約返戻金の税務について

減額をしたことによる解約返戻金は、一時所得の対象となりますが、その際の必要経費の考え方には次の2つがあります。

先取方式・・・個人契約
按分方式・・・法人契約

 

個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。

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