死亡保険金受取人について

生命保険金の契約には「死亡保険金受取人」があります。
この死亡保険金受取人は、契約者である場合とそうでない場合があります。

死亡保険金受取人は、当該生命保険契約の利益を享受することになります。
それはつまり、生命保険会社に対して死亡保険金の請求を直接行う固有の権利を有することになります。

通常「死亡保険金受取人」は親族が指定されることになります。

①配偶者
②両親、子供、孫
③兄弟姉妹

 
①~③以外の受取人、たとえば婚約者、内縁パートナー、同姓パートナーの対応などについては、保険会社によって指定できるできないの別があると思われますのでご相談されてみてください。

死亡保険金受取人が実際に手続きを行うことは、被保険者が亡くなった場合の保険会社への請求手続きです。
高齢化とともに受取人自身が高齢化していることも考えられます。
その場合、手続き自体を受取人の子供が手伝っていくケースは普通に多いかと思われます。
そういうことも想定され、

●事前に担当者と面識を持っておく
●担当者から事前に保険金請求手続きの流れを聞いておく
●受取人の変更(高齢の親から子供など)を考える
●複数人受取人にして子供も指定しておく

 
等を考えておくことが必要になるのではないでしょうか。

しかしながら、生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、相続財産としての活用についても検討しておく必要があると思います。

終活プランニングの一つとして、生命保険の内容確認と合わせて受取人との打ち合わせも検討してみてはいかがでしょうか。

死亡保険金受取人の死亡

死亡保険金受取人が被保険者よりも先に亡くなった場合、当該死亡保険金受取人の相続人全員が死亡保険金受取人になります。

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