死亡保険金は死亡保険金受取人の固有の財産

相続放棄しても死亡保険金は受け取れる

被相続人が債務超過状態で亡くなった場合、相続人は「相続の放棄」か「限定承認」を行うことで、債務を相続しなくてもよくなります。
ここでポイントになるが生命保険です。
生命保険金は、民法上の相続財産に含まれないどころか、相続人が受け取った死亡保険金は差し押さえされません。
したがって、死亡保険金受取人には確実に保険金(お金)を残すことが可能です。

これは生命保険の大きな力といえます。

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