所得として参入する年について
満期保険金を据え置いた場合、いつの時点で所得となりますか?
年末に解約書類をだしましたが、解約返戻金が支払われたのは年明けでした。
いつの時点で所得となりますか?
いつの時点で所得となりますか?
満期保険金が支払われることになる満期日の年となります。
外貨建保険の満期保険金は、税金に為替レートが適用されます。満期日のTTMを使用します。
据え置きされても課税の繰り延べはできません。
解約返戻金についても解約返戻金が支払われた日ではなく、保険会社が解約書類を受け付けた日が効力発生日となりますので、それが年末であれば年末時点となります。
(出典)国税庁
個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。