医療費控除について
通常の医療費控除について
多額の医療費を支払ったとき、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
1月1日~12月31日までに実際に支払った医療費に限ります。(未払い分はその年は対象外)
通常の医療費控除の適用を受けることを選択した場合、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
保険金などで補填される金額とは
●生命保険会社から支払われる入院給付金
●健康保険から支給される高額療養費
※生命保険契約にある特定疾病(三大疾病)保険金などは、見舞金の性質として保険金などで補填される金額にはあたりません
控除をうけるためには
●確定申告を行う必要があります。
添付書類が必要
医療費控除の対象となる医療費
病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
医療費控除の対象となる出産費用について
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
医療費控除の対象となる入院費用について
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
医療費控除の対象となる歯の治療費用について
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価について
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価について
詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆる薬局・ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する税制です。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した場合、通常の医療費控除を受けることはできません。
これは本人が両方を適用できないということで、同一世帯の中で夫が通常の医療費控除を適用し、妻がセルフメディケーション税制を適用するということは可能です。
控除をうけるためには
●確定申告を行う必要があります。
①セルフメディケーション税制の明細書の添付
②適用を受ける年分において、申告する方が一定の取組を行ったことを証明する書類(下記1~5)
(1) インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
(2) 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
(3) 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(注) 結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。
(4) 特定健康診査の領収証又は結果通知表
(注) 領収証や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。
(5) 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表*
(注) 領収証や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。
*2022年1月以降に確定申告される場合、結果通知表の提出は不要となりました。
※対象となる医薬品(スイッチOTC薬)は、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
具体的な品目は、厚生労働省ホームページでご確認ください。