高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、医療保険上の世帯を単位として、被保険者全員が1年間(毎年8月~翌年7月)に支払われた公的介護保険の1~3割の自己負担額と医療保険の1~3割の自己負担額の合計額などが基準額を超えた分が公的介護保険と医療保険の自己負担比率により払い戻されます。
市区町村への申請が必要となります。
このうち、公的介護保険から支給されるのが「高額医療合算介護サービス費」、医療保険から支給されるのが「高額介護合算療養費」です。
高額療養費と高額介護サービス費によって、医療費と介護費の自己負担額は低く抑えられているので、実際に合算制度を利用するほど費用が高額になるのは稀なケースではありますが、それぞれで適用を受けられなかった場合でも支給が受けられる可能性があります。
基準の詳細は、大阪市ホームページでご確認いただけます。
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(出典)厚生労働省「介護サービス情報公表システム」