高額介護サービス費について
介護というのは終わりがなく「ここまですればいい」というものではありませんので、いくらでも介護サービスを受けることができてしまいます。
つまり、費用に歯止めがきかなくなりますので、財源には限りがあるので上限が設けられています。
公的介護保険サービスの自己負担額は所得に応じて1〜3割になります。
この自己負担額の合計が1か月で高額になったとき適用されるのが「高額介護サービス費」です。
「要支援1~要介護5」に対するサービスに年収区分があります。
本人の所得や世帯の所得によって決まる月々の負担額上限を超えた金額が市区町村から申請書が送付されてきますので、手続き後に払い戻されます。
負担額の上限は以下の表になります。
※上表の年収について・・・介護サービス利用者または同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の人が対象となります。
(出典)厚生労働省
高額介護サービス費の対象外
・限度額を超えたサービス
・住宅改修費
・特定福祉用具購入費
別途、公的介護保険制度の支給対象となるものがあります。
(出典)厚生労働省