要介護認定の流れと要介護区分について
介護保険サービスを受けるための認定を「要介護認定」といいます。
介護保険給付は介護給付(要介護1~5)と予防給付(要支援1・2)の7段階で判定します。
介護が必要になったら市区町村の窓口に申請をします。
市区町村に地域包括支援センターが設置されており、無料で相談・支援が受けられます。
要介護(要支援)認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づいて、客観的に判定する仕組みで、1次判定及び2次判定の結果、市区町村が要介護認定を行います。
・1次判定・・・市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書の結果が全国のコンピューターソフトによって介護の時間におきかえられます。
・2次判定・・・有識者によって、コンピューターによる判定が適切かどうか判断されます。
・介護認定審査会・・・2次判定は介護認定審査会で決定されますが、人数は原則1組5人。
①本人または家族が認定申請をします
②「1次判定」調査員による訪問調査/医師の意見書
③コンピューターで仮判定
④「2次判定」介護認定審査会(医師や看護師、社会福祉士等で構成)で判定
介護サービスを受けるためには、市区町村から認定を受けなければなりません。
認定とは、「要介護」か「要支援」です。
通常、認定の申請から結果は30日以内に通知されるようです。
認定が受けられない場合、「非該当(自立)」と判定されます。
要介護または要支援と認定をされると、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用開始となります。
「要介護認定はどのように行われるか」
厚生労働省HPはこちら