公的介護保険の在宅サービスを利用するときは、要介護(要支援)認定の区分(7段階)に応じて、介護サービスの毎月の限度額が決められています。 利用するときは、費用の1割または2割(平成30年8月より、特に高所得の方は3割)を負担します。 ※利用できるサービス内容等は、各市区町村によって異なります。 また、高額介護サービス費等は考慮しておりません。
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