地域包括支援センター

市区町村が設置主体となり、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために住み慣れた地域で、その人らしい生活をできるだけ続けられるように、保健医療・福祉の増進を包括的に支援することを目的とした機関です。

4つの基本的業務

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、

①共通的支援基盤構築
地域に、総合的なサービスネットワークを構築します。

②総合相談支援・権利擁護
高齢者の困ったことに対して、訪問して実態を把握し、必要なサービスや制度を紹介し、解決に導きます。
また、金銭的搾取や詐欺から身を守るための成年後見制度の活用をサポートしたり、虐待の防止など、高齢者の権利を守る取り組みをしています。

③包括的・継続的ケアマネジメント
高齢者に対して包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域全体の医療・保健・介護分野の専門家から地域住民まで幅広いネットワークをつくり支援すること。

④介護予防ケアマネジメント
要支援認定を受けた高齢者に対する介護予防ケアプランの作成等を行います。

という4つの機能を担う地域の中核機関です。

運営主体・・・市町村、在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)その他市町村から委託を受けた法人
エリア・・・市町村ごとに担当エリアを設定
職員体制・・・保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)、主任介護支援専門員、社会福祉士の3つの専門職種又はこれらに準ずる者


(出典)厚生労働省

介護離職の防止

介護離職の防止を図る観点から、地域包括支援センターの土日の開所、電話相談等による相談体制の拡充等の推進がされています。

(出典)厚生労働省

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