保険料と保険料の納め方について

公的介護保険は第1号被保険者と第2号被保険者とでは、それぞれ保険料の仕組みが異なります。

65歳以上の方、第1号被保険者
保険料は3年ごとに改正されます。
被保険者数や市区町村が提供するサービスによって異なるため、地域によって格差があります。
また、保険料は被保険者の所得状況などに応じて段階区分されており、所得の多い被保険者は基準額に乗じる係数が高くなり、逆に所得の少ない被保険者はその係数が低くなります。
 
受給する公的年金額が年間18万円以上の方は、年金から天引き(特別徴収)。
18万円未満の方は、納付書または口座振替で市区町村に直接支払います(普通徴収)。
 
第1号被保険者の全国平均保険料(所謂基準額)の推移

*大阪市の基準額は下記のリンク先からご確認ください。

40~64歳の公的医療保険に加入している方、第2号被保険者
健康保険の加入者は、標準報酬月額と標準賞与額の合計額に保険者ごとに定める介護保険料率を乗じることで保険料を決定します。基本的に労使折半となるため、被保険者はその半額を負担することになります。なお、扶養配偶者に対する自己負担は、医療保険の保険料同様に原則としてありません。
一方、国民健康保険の加入者は、所得割・均等割により算定されて保険料が決まります。
 
公的医療保険の保険料に上乗せ。

 
大阪市の介護保険料(令和3年度~5年度)についてはこちら

要介護度の目安・支給限度額

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