介護保険サービスのしくみ、種類について
介護保険法では、原則、被保険者にサービス費が給付されることになっていますが、国保連に給付を代理受領(指定サービス事業者の利用)させることで、現物給付の形でサービスを受けられる仕組みになっています。
現物給付と償還払い
介護保険給付には、現物給付と償還払いがあります。
現物給付は、原則1割(収入により2~3割)の自己負担を支払いサービスを受けることができます。
償還払いは、利用者がサービス事業者に代金を全額支払ったあと、その費用を保険者に請求し、7~9割の還付をしてもらう仕組みです。
介護保険サービスの種類
介護保険給付には、「介護給付」(要介護1~5)「予防給付」(要支援1・2)「市町村特別給付」の3つがあります。
介護保険サービスは要介護度によって受けられるサービスが異なります。
要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択できます。
要支援1・2と認定された人は、介護予防を目的としたサービス(原則在宅サービス)を受けます。
非該当と認定された人でも近い将来、支援が必要になる人もいるので、一定の要件を満たすことで市町村の実施しているいくつかのサービスを受けられる場合があります。
主な介護給付の種類
居宅介護サービス費
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期施設入所者生活介護 ・短期入所療養介護 ・特定施設入所者生活介護 ・福祉用具貸与・特定福祉用具販売 ・共生型訪問介護 ・共生型通所介護 ・共生型短期入所生活介護
特例居宅介護サービス費
地域密着型介護サービス費
特例地域密着型介護サービス費
施設介護サービス費
高額医療介護合算介護サービス
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期施設入所者生活介護 ・短期入所療養介護 ・特定施設入所者生活介護 ・福祉用具貸与・特定福祉用具販売 ・共生型訪問介護 ・共生型通所介護 ・共生型短期入所生活介護
特例居宅介護サービス費
地域密着型介護サービス費
特例地域密着型介護サービス費
施設介護サービス費
高額医療介護合算介護サービス
予防給付の種類
介護予防サービス費
地域密着型介護サービス費
介護予防住宅改修費
介護予防サービス計画費
高額医療合算介護予防サービス費
地域密着型介護サービス費
介護予防住宅改修費
介護予防サービス計画費
高額医療合算介護予防サービス費
市町村特別給付
市町村特別給付
・おむつの支給 ・移送サービス ・通所サービス ・配食サービス
その他
・おむつの支給 ・移送サービス ・通所サービス ・配食サービス
その他