介護休業制度について
介護休業制度とは
労働者が要介護状態(病気やケガ又は身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態*)にある家族を介護するために家族一人につき3回まで、通算93日を上限に介護休業を取得することができる制度です。
*公的介護の要介護1,2とかをイメージされるかもしれませんが、実際はそうではありません。しかしながら、公的介護の要介護区分でいうと要介護2以上の状態となります。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば介護休業をすることができます。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
○ 労使協定で定められた一定の労働者も介護休業をすることはできません。
(出典)厚生労働省
アベノミクス新3本の矢のひとつが「介護離職ゼロ」という方針です。
実際、介護や看護のために離職した人は年間10万人といわれています。
介護と仕事を両立する会社員は、育児・介護休業法で定められた介護休業を取得することができます。
要介護者の家族1名につき通算(最大)93日まで取得できます。
この期間に家族で介護方針等を決めていっていただくための時間としていただければと思います。
休業中に支給される介護休業給付金は、休業前賃金の67%。
(出典)厚生労働省「仕事と介護の両立支援制度(育児・介護休業法について)」
介護休業給付金について
介護休業給付金は、一定要件を満たすことで給付を受けることができます。
・雇用保険に加入していること(給付金は雇用保険から支払われる仕組みです)
・介護休業開始日前2年間に11日以上就業した月が12か月あること
・職場復帰が前提になっていること
支給額は、日額×(最大)93日×67%・・・上限額あり
(出典)厚生労働省
事業主がハローワークに申込を行うことになっています。
【ご確認ください】
雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。
詳しくは、お近くのハローワークにご確認ください。
93日の使い方
介護休業は、実際に「ご家族の介護をするために使う」というよりは、「様々な手続き」に使うことが目的とされています。
会社員が利用できる介護のための制度
ご家族の介護が必要になると、上表などの支援情報を収集し、地域包括支援センターに連絡をし相談をするところからはじめていきます。
単身者のシングルライフプランニングは、このような将来も考慮していきましょう。