働けなくなったときの公的保障

傷病手当金について

傷病手当金は健康保険制度のもので、原則国民健康保険にはありません。
つまり、会社員の人が使える制度で自営業の人は対象外です。

※以下の画像や情報の多くは、協会けんぽのHPが出典元です。

傷病手当金の支給条件

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

②仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

④休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

支給期間

2022年1月1日施行「健康保険法等改正」
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。
以前は、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があれば、復帰期間も1年6ヵ月に算入されていましたが、健康保険等の法改正により通算となったので、長く治療との両立が可能となります。

支給金額

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
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休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

退職後(資格喪失後)の傷病手当金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が支給される期間は、雇用保険の失業給付金等の受給はできません。

労災について

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上又は通勤により、労働者がケガ、病気、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等すべてをいいます。
労働者のケガ、病気等に対する保険制度は健康保険がありますが、労災保険から給付がある業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受けるなど)はできません。
休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

療養給付:治療にかかった費用

診察代や薬代、入院にかかった費用など、全額を国が払います。
「労災指定病院」で治療を受けるのが原則です。
指定病院であれば、病院があなたに代わって国に治療費を請求してくれますので、費用の立て替えがありません。
近くに指定病院がない場合、通常の病院で治療を受け、かかった費用を国に請求します。

休業給付(給与)

休業(補償)給付は、労災保険法第14条において「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」の第4日目から支給されることとされています。
「労働することができない」とは、必ずしも負傷前の労働に従事することができないことをいうものではありません。
また、「賃金を受けない」とは、全く賃金を受けていない場合はもちろんのこと、賃金の一部を受けている場合であっても、それが平均賃金の60%未満であるとき(所定の労働時間の一部についてのみ休業した場合には、平均賃金と実際に労働した時間に対して支払われた賃金との差額の60%以上の賃金を受けていないとき)も含まれます。
休業(補償)給付を受けるには、「休業(補償)給付支給請求書」に所要事項を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、被災労働者の所属する事業場の所轄労働基準監督署長に提出することとなります。

休業1日目から3日目(待期期間)までは、事業主が平均賃金の60%を補償することになっています。
なお、通勤災害に対する保険給付については、労災保険法において独自に定められた制度であることから、通勤災害における休業日の1日目から3日目までについては、事業主に補償義務は課せられていません。

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