一時払終身保険の解約返戻金の税務について
生命保険契約等に基づく一時金ならびに損害保険契約等に基づく満期返戻金および解約返戻金は一時所得扱いです。
次の3要件をすべて満たす場合「金融類似商品」となり、一時所得扱いとならずに、受取金額と払込保険料との差額に対し、20.315%(2037年まで。それ以降は20%)の源泉分離課税となります。
①保険期間:5年以内(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む)
②払込方法:一時払または、(A)(B)のいずれかに該当するもの
(A)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
(B) 契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法
③保障倍率:次の(A)(B)のいずれかに該当するもの
(A)次の各金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
・災害死亡保険金額
・疾病または傷害による入院・通院給付金日額に支給限度日数を
乗じて計算した金額
(B)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下
一時払終身保険を加入後5年以内に解約した場合の税務は?
一時所得扱いです。
終身保険は、源泉分離課税の対象ではありません。
一時払養老保険(契約から5年以内に解約)は源泉分離課税となります。
個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。
ご自身の生命保険契約については、契約保険会社または担当者にご相談ください。
ご自身の生命保険契約については、契約保険会社または担当者にご相談ください。