一時所得内の通算について
契約者(=保険料負担者)=受取人の保険契約があるとします。
同じ年に複数契約から解約返戻金等を受け取った場合、それぞれの契約の損益を通算します。
その後、特別控除である50万円を控除します。
同一年に養老保険と定期保険から得た満期保険金と解約返戻金があった場合
養老保険
満期保険金 : 500万円
既払込保険料: 400万円
満期保険金 : 500万円
既払込保険料: 400万円
定期保険
解約返戻金 : 100万円(※)
既払込保険料: 250万円
解約返戻金 : 100万円(※)
既払込保険料: 250万円
満期保険金+解約返戻金=600万円
既払込保険料(=必要経費)=650万円
課税対象となる一時所得
600万円ー650万円=0
既払込保険料(=必要経費)=650万円
課税対象となる一時所得
600万円ー650万円=0
※解約返戻金がない契約の既払込保険料は必要経費として通算できません。
一時所得が発生しても税金がかからない場合もあります
①他に所得がなく、一時所得の金額が基礎控除(48万円)以下になる方
②給与所得者(年収2千万円以下や給与を1か所だけから受けているなど要件あり)で他に所得がなく一時所得の金額が20万円以下になる方で、確定申告をされない方
個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。