年金生活者支援給付金について

2019年10月より『年金生活者支援給付金』という福祉制度がはじまります。
これは、消費税収を財源としており、公的年金給付ではありません。

【対象者】
老齢年金生活者支援給付金 約500万人
65歳以上で老齢基礎年金を受給し、請求される方の世帯全員が住民税非課税世帯となっています。
前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下。

障害年金生活者支援給付金 約180万人
障害基礎年金を受給し、前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38 万円※」以下。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

遺族年金生活者支援給付金 約10万人
遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38万円※」以下。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

【加算額】
老齢年金生活者支援給付金(2024年度)
・基準月額5,310円 × 保険料納付済期間/ 480 月
・保険料免除期間に基づく月額=11,333円 × 保険料免除期間 / 480 月
補足的老齢年金生活者支援給付金(2024年度)
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。
5,310円×保険料納付済期間(※1)÷480月(※2)×調整支給率(※4)
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※2 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、保険料4分の1免除期間は5,650円となります。
※4 調整支給率=(878,900円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円

障害年金生活者支援給付金(2024年度)
障害等級が2級の方は月額5,310 円、1級の方は月額6,638 円となります。

遺族年金生活者支援給付金(2024年度)
基準月額5,310 円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

 
この制度は、消費税が10%になることが条件(消費税税が財源)となっており、公的年金制度とは別で、福祉的な加算措置を行うという目的です。
あくまでも「年金受給者のみ」が対象者となっております。
 

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