年金生活者支援給付金について

2019年10月より『年金生活者支援給付金』という福祉制度がはじまります。
これは、消費税収を財源としており、公的年金給付ではありません。

【対象者】
老齢年金生活者支援給付金 約500万人
65歳以上で老齢基礎年金を受給し、請求される方の世帯全員が住民税非課税世帯となっています。
前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下。

障害年金生活者支援給付金 約180万人
障害基礎年金を受給し、前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38 万円※」以下。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

遺族年金生活者支援給付金 約10万人
遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が「4,721,000 円+扶養親族の数×38万円※」以下。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

【加算額】
老齢年金生活者支援給付金(2023年度)
・基準月額5,140円 × 保険料納付済期間/ 480 月
・保険料免除期間に基づく月額=10,802円 × 保険料免除期間 / 480 月
 保険料全額免除、3/4 免除、1/2 免除期間については11,041 円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、
 保険料1/4 免除期間については5,401 円(同 1/12)となります。
※昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
 ※昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。

障害年金生活者支援給付金(2023年度)
障害等級が2級の方は月額5,140 円、1級の方は月額6,425 円となります。

遺族年金生活者支援給付金(2023年度)
基準月額5,140 円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140 円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

 
この制度は、消費税が10%になることが条件(消費税税が財源)となっており、公的年金制度とは別で、福祉的な加算措置を行うという目的です。
あくまでも「年金受給者のみ」が対象者となっております。
 

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ