教育資金一括贈与信託について
親は子供の扶養義務者となりますので、親が子供のために準備する教育資金は課税対象にはなりません。
祖父母もそうです。
しかし、教育費の贈与は「社会通念上、必要と認められるもの」となります。
重要なところは、「”そのつど”教育費として必要な金額をわたす」ということです。
「まとめて渡す」では、贈与税がかかることになります。
たとえば、「50万円」あれば足りるいまの教育費に対して、「200万円」わたし、差額を預貯金にしている行為は贈与税の対象となります。
それでは今年生まれたばかりの「孫」や「ひ孫」に対して、わたすことができない可能性があります。
そこで、祖父母が孫のために教育資金を準備しても非課税となる制度があります。
「教育資金の一括贈与の非課税措置」(2023年3月31日まで延長)です。
つまり、祖父母が亡くなっても孫に教育資金を援助できる制度だといえます。
ただ、この制度ははっきり言って”富裕層向け”ですね。
②教育資金(上限1,500万円)のためだけに使う
③信託銀行等で口座を開設し、契約する。
④教育資金非課税申告書を提出
⑤贈与を受けた孫が30歳に達した時点(誕生日)で、教育資金に使われずに残っている場合、その残額は贈与税対象
(孫が死亡した場合には、課税されない)
制度の概要(財務省HPより)
(出典)財務省ウェブサイト
適用期間
2013年4月1日~2023年3月31日まで延長
当初、2019年3月末までしたが、延長、再延長となっています。
ちなみに、ジュニアNISAは2023年12月末までで新規投資終了です。
申告の方法
受贈者は、「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で受贈者の納税地の税務署に提出する。
認められる「学校の授業料(費用)」とは
※1,500万円まで(下記「塾や習い事関連費用を含めて」)
入学金・入園費
授業料・保育料
施設設備費
修学旅行
PTA会費
定期券代(平成27年税制改正より)
寮費
海外の高校や大学に支払う授業料
などなど
認められる「塾や習い事関連費用」など
※500万円まで
※指導者の領収証が必要
塾
家庭教師
英会話教室
TOEIC検定料
テニススクール
合宿・遠征費用
などなど
メリット
・祖父母が元気なうちにお孫さん1人あたり、1,500万円の贈与を一括可能。
お孫さん3人で、4,500万円を非課税で贈与可能。
・贈与者死亡時における相続税の課税対象・・・すべての贈与に係る残額。(2021年度税制改正)
・贈与税の基礎控除(110万円)を用いた暦年贈与とこの教育資金の贈与を同時に利用可能。
デメリット
・一度支払うと、返金してもらえない。
・孫が30歳になるまでに教育費として使い切れなければ、残額に対して贈与税を払わないといけなくなる。
・教育費にしか使えない。
・領収書が必要となり、自分で買ったものなどが除外されてしまうことがある。
(平成28年1月1日以降、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年の合計金額が24万円までのものは、内訳を記載した明細書で可能)
教育資金非課税申告書
国税庁のサイトでダウンロードできます。