税法上の扶養と社会保険上の扶養

「扶養家族」の考え方には、「税金」と「社会保険」の二通りがあり、それぞれ異なります。

税法上の扶養
社会保険上の扶養

 
それぞれの扶養に条件があるため両方の扶養に入れることができる場合とどちらか一方の扶養にしかできない場合、両方の扶養に入れられない場合があります。

税法上(所得税法)の扶養家族

扶養親族がいる場合、所得控除を受けられ、結果所得税や住民税の負担が軽減されます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上の人となり、扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②同居していてなくても単身赴任や学生の一人暮らしなども含め、納税者と生計を一にしている。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
給与収入が年間103万円以下の人(配偶者の場合は150万円以下)
・65歳未満で年金収入(公的年金)が年間108万円以下の人
・65歳以上で年金収入(公的年金)が年間158万円以下の人
・事業収入(年間収入 ー 必要経費)が38万円以下の人
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

※内縁関係にある者は、税法上の配偶者の範囲とはなりません。

社会保険上の扶養家族

扶養親族は、自分で健康保険料や年金保険料を支払うことなく健康保険と国民年金に加入できます。
扶養親族とは、配偶者や3親等内の親族で75歳未満の人(原則国内居住)が対象です。
3親等内の親族で別居でも対象な人
・配偶者(内縁関係含まれる)
・子・孫・兄弟姉妹
・両親
・祖父母
 等

1年間の見込収入が130万円未満(60歳以上は年収180万円未満)かつ、収入が扶養者の年収の2分の1未満

【注意】
国民健康保険には扶養という概念はありません。

配偶者控除

控除対象になる配偶者とは、生計を一にし、合計所得金額が48万円以下であること。

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者かつ、控除対象配偶者に該当しない者で、当該配偶者及び居住者の合計所得金額に基づき、次の表で求めた金額。

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