寡婦控除・ひとり親控除について

2020年から寡婦・寡夫控除が改正されています。

ひとり親控除

ひとりで子供を育てている人に対して、一律35万円のひとり親控除(所得控除)が適用されます。

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

(出典)国税庁

上記枠内にあるように、『所得金額500万円以下』ということが要件としてあります。
年末調整の場合、「C欄 ひとり親」欄にチェックをいれるようにしてください。

寡婦控除

寡婦控除・・・27万円(令和2年分以後)
寡夫(本人が男性)には適用されません。

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

(出典)国税庁

お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

ページトップへ