「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」について
課税最低限について
給与所得者の場合、所得税の最低課税額は「基礎控除+給与所得控除」によって算出されます。
従って、基礎控除48万円と給与所得控除の最低額55万円を足して103万円が課税最低額となります。
第3号被保険者
第3号被保険者は2号に扶養されている者で、行政実務上、年収が130万円未満で、かつ2号の年収の2分の1未満である者です。
年収130万円以上となった場合には3号から1号となります。
年収が130万円未満であっても短時間労働者への被用者保険の適用拡大により、被用者保険に加入し、年金について2号として厚生年金保険料を負担することになります。つまり年収要件よりも厚生年金が優先されます。
医療保険においても被用者保険の適用対象でない者の年収が130万円以上となった場合、自ら国民健康保険の加入者となり、国民健康保険料(地域によって異なる)を負担することになります。
103万円の壁 所得税を支払わなくても良い壁
給与収入がある人が所得税を払わなくても良い壁が「103万円」です。
単純に「48万円」(所得税の基礎控除)と「55万円」(給与所得者控除)の合計額までは、所得控除分がありますので結果的に所得税はかからないということです。
平たくいうと、自分の収入に税金(所得税)がかからないということです。住民税はかかります。
住民税は100万円の壁。(自治体によって異なります)
103万円/150万円の壁 配偶者控除と配偶者特別控除
便宜上配偶者控除を受ける人を「夫」、配偶者を「妻」とします。
103万円の給与収入がある妻の”給与所得”は、48万円【収入-給与所得者控除=所得】です。
配偶者控除は、妻の所得が48万円以下(=収入103万円以下)であれば夫の収入から配偶者控除として38万円が控除できますので、所得税の軽減につながっていきます。
103万円のラインを超えた場合、配偶者控除は受けられなくなりますが、2018年より配偶者特別控除が改正されておりますので、そちらで控除を受けることができます。
具体的には、妻の年収が103万円超150万円以下の場合、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除を受けられます。
結果、月収125、000円(×12か月=150万円:配偶者控除を満額受けるための働き方)まで働くことが可能となります。
同時に、妻の年収が150万円を超えても201.6万円までは金額調整はあるものの配偶者特別控除を受けることが可能です。
超えるとなくなります。
(出典)国税庁HP
配偶者控除・配偶者特別控除の所得制限
配偶者控除と配偶者特別控除を受けるにあたり、世帯主(夫)の所得制限があります。
具体的には、所得が900万円(年収ベースだと1120万円)以下なら、満額の控除(38万円)の対象となりますが、900万円超だと控除が段階的に引き下げられ、所得1000万円(年収ベースだと1220万円)を超えると控除額がゼロになります。
この結果、年収103万円の範囲内で働いていた方は世帯主の所得が1000万円を超えていると、配偶者控除の対象から外れてしまうため、103万円の壁を意識する必要がなくなりました。
103万円の壁を超えると所得税は負担することになります
上記は「夫の収入に対しての控除」の話です。
妻が得た収入が103万円を超えると自分の所得税・住民税がかかることになります。
ただ、手取り額は多くなると思われます。
103万円の壁を超えると106万円の壁と130万円の壁がある
この先の見込みの年収が130万円超(10万8333円/月)になると、夫の扶養からはずれ、社会保険または国民年金保険・国民健康保険に加入することになります。
ただし、106万円(※1)の壁もありますのでご注意ください。
この106万円の壁は、以下の5項目すべてに該当し、勤め先で契約をした時点で決定します。
・正社員が501人以上(*厚生年金の被保険者)いる企業もしくは、常時従業員500人以下で労使合意がなされた企業に勤務
*2022年10月~ 101人以上
*2024年~ 51人以上
・月額所定内賃金が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・所定労働時間が週20時間以上
・学生(昼間)ではない
妻が自分で国民年金・国保を払う場合、180万円以上の収入がないと家計全体としての手取りは減ってしまいそうです。
180万円以内であれば、130万円に抑えるという選択になるかもしれません。
厚生年金への加入になると、いまは負担増でも最終的には得(給付面)になるのではないでしょうか。
(※1)
実際は、105万6千円(88,000円×12か月)となりますので、年106万円ではなく月88,000円となります。
また、2022年10月より上記グレー枠内に変更があり、社会保険加入対象の範囲が拡大されます。
交通費を含む含まないルール
●103万円のルール・・・交通費は含まない
●130万円のルール・・・交通費を含む。そのため、遠距離通勤の交通費によっては同じ収入の人で社保の水準が変わってしまうことがあります。
学生バイトの扶養控除・勤労学生控除について
学生バイトの年間収入が103万円(複数バイト収入合算:交通費除く)を越えてしまうと、両親の扶養から外れてしまいます。
それにより、(一般的に)父親が扶養控除を受けられなくなります。
大学生(19~22歳)の場合、「扶養控除63万円」なのでかなりのインパクトになると思われます。
収入によっては学生自身に税金がかかってきますので、ある程度の収入(103万円)を超えることになるようでしたら家族会議が必要になってくるでしょう。
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 事業所得・給与所得・退職所得・雑所得などによる所得があること
(2) 合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
控除額:27万円
「基礎控除48万円」+「給与所得控除55万円」=103万円・・・所得税非課税
「103万円」+「勤労学生控除27万円」=130万円・・・勤労学生控除を利用した場合、所得税非課税