名義変更後の課税について
契約者変更について、その変更に対して贈与税が課せられることはありません。
名義変更した新しい契約者が保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、贈与税が課税されます。
(相続税法第5条第2項、相続税法基本通達3-36)
※平成29年7月現在
【関連記事】
離婚時に気をつけるべき生命保険契約
契約者死亡による名義変更についての税金
(例)養老保険のご契約
契約者(=保険料負担者):父、 被保険者:子、 満期保険金受取人:父
契約者が亡くなった場合、その時点の解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。
新契約者が子となり、
契約者(=保険料負担者):子、 被保険者:子、 満期保険金受取人:父
満期保険金を受け取る際、所得税・住民税(一時所得)の課税対象となります。
必要経費は、契約から満期までの保険料全額となります。
・税務の取り扱いなどについては、2022年3月現在の税制・関係法令などにもとづき記載しています。今後、税務の取り扱いなどが変わる場合もあります。なお、個別具体的な税務取り扱いについては、関与税理士または所轄の税務署にご相談ください。