確定拠出年金、年単位拠出について

確定拠出年金法の改正により、2018年1月より、掛金の拠出を1年単位で考え、加入者が年一回以上、任意に決めた月にまとめて拠出していくことが可能となりました。
ただし、
限度額は在籍期間の積み上げ方式のため、年初に大きな金額を拠出できません。
たとえば、
8月分(9月拠出)時点の拠出限度額は9ヶ月分(12~8月)となり、その期間内に拠出した金額の残りを積み上げる考え方です。

個人型DC、「加入者月別掛金額登録・変更届」が必要となります

年単位拠出を行うために必要な手続きがあります。
「加入者月別掛金額登録・変更届」を策定・届出する必要があります。
 

 
※従来通り、毎月拠出を行う場合は提出不要です。

11月分(12月納付分)のかけ金は必ず設定しなければなりません。
(0円の指定はできません)

企業型DC、規約変更による拠出計画の決定

企業型では、掛金拠出を行わない月でも事務は行わなければなりません。
(データ送信等)

拠出について

毎月同額拠出以外≪前月1万円、今月0円など≫の場合、「掛け金変更」の手続きが必要となります。

留意事項

●前払や追納はできません。
●国民年金基金連合会の手数料は、納付回数ごとに105円です。
●掛金を納付する予定に対し、納付が行われなかった場合、その納付対象月は通算拠出期間および退職所得控除を計算する上での勤続期間には含まれません。
●納付日は拠出区分の最後の月の翌月26日。
●2022年10月の「合算管理」(企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との「合算管理」の仕組み)開始後は、企業型DC、iDeCoのいずれかが年単位拠出となっている場合には、当該企業型DCのご加入者様はiDeCoに加入できません。
 

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