役員退職金・死亡退職金と役員報酬の比較

経営者の退職慰労金(役員退職金)とは

役員退職金と従業員の退職金では、法的な位置づけが異なっています。
従業員の退職金については、規定にそれがあれば必ず支払わないといけません。(従業員は受け取れる)
役員退職金は、労働基準法の適用がないため、規定(退職金支給規定は作成しておきましょう)はあってもその支払有無については株主総会の決議が必要です。

退職慰労金(役員退職金)の計算

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率+功労加算金

最終報酬月額が極端に抑えられているケースがあります。
その場合、類似法人を使って1年あたり平均額法で計算することもあります。

1年あたりの平均額×勤続年数

死亡により相続人などが受け取る退職金

被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払確定された退職金が、相続人などに支払われた場合、その退職金は相続人の課税対象となり、所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。
また、相続人が取得した退職金のうち、相続税の課税対象となる金額は
500万円×法定相続人の数
を超えた部分です。

死亡退職金としての非課税枠(500万円×法定相続人数)
弔慰金としての非課税枠
(業務上の死亡の場合:賞与以外の最終普通給与月額の36か月分
業務外の死亡の場合:賞与以外の最終普通給与月額の6か月分)
生命保険金としての非課税枠(500万円×法定相続人数)

弔慰金について

企業から支払われる死亡退職に関するものに「弔慰金」があります。
弔慰金は、死亡退職金該当せず、所得税の課税もなく、相続財産にもあたりません。

弔慰金の適正額
(業務上の死亡の場合:賞与以外の最終普通給与月額の36か月分
業務外の死亡の場合:賞与以外の最終普通給与月額の6か月分)

役員報酬を減額し、その分を役員退職金として考える

役員の生涯手取り額を増加させるプランとして、「役員報酬(給料)」を減額し、その減額された資金を将来の「役員退職金」の原資とすることがよく使われています。
これはどういうことかといいますと、役員報酬を減額、その後報酬として受け取る手取額の累計額と減額した分を積み立てて退職金として受け取った手取額を比較した場合、前提条件にもよりますが、退職金として受け取ったほうが手取額が大きくなる可能性があります。
実行にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

退職所得について
●退職所得の金額 =(退職金 - 退職所得控除額)×1/2
 
退職所得控除について
●勤続20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
●勤続20年超 ・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円

役員に限られませんが、退職金については税制優遇されています。

給与所得は総合課税ですが、退職金は分離課税です。
退職金の控除額は大きいです。(上記、黄色の枠)
退職金には社会保険料の負担がありません。

 

退職金と税金について

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