短期要件と長期要件について

遺族厚生年金の計算には「短期要件」「長期要件」が影響します。
ずっと厚生年金加入者の方には関係ないですが、サラリーマンから自営業者になったりした方には影響があります。
短期要件と長期要件とは、遺族厚生年金を受給するための死亡日の要件で、どちらかを満たす必要があります。

「短期要件」
(1)在職中に死亡した場合
(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
 
「長期要件」
(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年ではありません)

 
「(4)長期要件」に該当すると、どの年金制度に加入していたかは関係ないということです。

短期要件による遺族厚生年金の概算額

遺族厚生年金は、若い時に亡くると「300か月(25年)」の保証をつけて計算します。
加入期間(20~60歳)である40年(480か月)と比較すると6割となりますが、「遺族厚生年金」はその4分の3を掛けた金額になります。

【例】(令和3年度の金額)
22歳から15年間勤続した会社員が死亡。平均標準報酬月額40万円。
家族構成:妻35歳、子3歳、2歳

夫もしくは妻に万一があった場合、のこされたご家族に遺族年金が支給されます。
受け取れる遺族年金の金額は、亡くなった人の職業・お子さまの有無によって異なります。

【計算条件等】
1)死亡した夫の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
2)平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
3)のこされた妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
4)妻については経過的寡婦加算は含みません。
5)夫の死亡時に30歳未満で子を養育しない妻に対する遺族厚生年金については5年間の有期給付とされます。
6)一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

【遺族厚生年金の計算式】
受給金額={[平均標準報酬月額×7.5/1000×H15.3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.769/1000×H15.4以降の加入月数]}×1.031×0.978×3/4
(加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。)

 

短期要件と長期要件との相違点

相違点は、平均標準報酬月額および平均標準報酬額に乗ずる給付乗率が生年月日によって読み替えられる場合があることと、被保険者期間の月数を300月とするのではなく、実際の加入月数を使うことです。
そのため、厚生年金保険の加入月数が長い場合は遺族厚生年金の受給額も多くなっていきます。

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