外貨建保険契約、定期支払金の課税について

契約者(保険料負担者)が受け取る定期支払金は、一部解約ではなく保険契約に基づく給付であるため、年金(終身年金)として所得税法の規定が適用されます。
    
定期支払金から必要経費を差し引いた金額が所得税・住民税(雑所得)の対象となります。

 必要経費(C)

  定期支払額(A)×一時払保険料(B)÷(定期支払金受取予定総額+死亡保険金)
                       (A)×平均余命    (B)

                               
 
※枠内の(A)(B)(C)の詳細については、当該保険会社・担当の方にお尋ねください。
 

 課税対象額

  定期支払額(A)一 必要経費(C)

                               
 
※雑所得は20万円以下であれば「申告不要」ですが、これは所得税のみに適用されるルール(年末調整で所得確定を完了されている方)で、住民税の申告は別途必要となります。
 

住民税は、結果的に基礎控除で申告不要レベルだったとしても申告については自治体にてご確認されてください。
年末調整をされている方は、源泉徴収票・保険会社からの支払書(定期支払金と経費金額が記載されたもの)をつけて申告をしてください。
詳細は保険会社または担当者にお尋ねください。

 
 
上記内容は、2019年1月現在の税制に基づいております。税制・解釈の変更などにより、上記取扱いが適用されない場合があります。
個別具体的な取扱いについては、お近くの税理士や所轄の税務署等にご相談ください。

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